傷病手当金申請書発行可能
傷病手当金(休職中の経済的不安を軽減する)
<目的>
病気やケガで働けなくなった時に、仕事を休んでいる間の経済的保障をしてくれる、健康保険法に基づいた制度です。休んでいる間、保険者から給与の一部が支払われます。
<対象者>
仕事を連続して3日間休んだ、4日目から傷病手当金が支給されます。
連続した3日間は、有給や土日祝なども含み、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また入社してからの期間も問われません。
国民健康保険の被保険者、健康保険の任意継続被保険者、障害厚生年金受給者は傷病手当金の対象外となります。しかし、病気やケガが健康保険の被保険者であった時のものであれば、対象になる場合があります。
<内容>
支給額は決まった計算でだしますが、だいたい給与の2/3ほどです。休んで4日目の日から1年6カ月の間が支給期間です。その間に出勤ができて給与がもらえた日は支給対象日になりませんが、期間が延長されることもありません。
休んで4日目の日から1年間休み(支給対象)、その後2カ月復職(支給対象外)して、同じ病気やケガを理由に再度休んだ場合、傷病手当金は残り4カ月で打ち切りとなります。
<利用までの流れ>
まずは主治医に相談を
傷病手当金を申請する前に、それとは別の診断書(病名、症状、どのくらい休む必要があるのかといった内容)を職場へ持ってくるよう言われるケースがありますので、まずは主治医へ傷病手当金の申請を考えていることを伝えましょう。
職場へ傷病手当金を申請したいことを伝えます
職場へ「休みが必要なこと」「傷病手当金を申請したい」ことを伝えます。言いづらい場合には、主治医から休みが必要だと言われたと伝えてみましょう。傷病手当金を申請するための書類は、相談した職場の方からいただく、あるいは総務課など健康保険を扱っている部署からいただく、あるいは健康保険組合等へ直接請求をかけねばならない場合もあります(健康保険組合等のホームページからダウンロードできる場合もあります)
書類を完成させます
傷病手当金の書類には、ご自身で記載する欄、職場で記載する欄、主治医が記載する欄があります。いつからいつまでの請求なのかを明確にし、書類を医療機関へご持参ください。この「いつからいつまで」は主治医が決めるものではないので、職場とご自身で話し合って決めた期間を医療機関へ伝えてください。
傷病手当金の診断書は、料金が発生します(保険適用で300円ほどです)
通常1カ月に1度の診断書で期間を延長していきます
書類は職場、総務課、あるいは健康保険組合へ提出後、1カ月ごとに同じような診断書の記載/提出が必要となります。その際にも「いつからいつまで」を明確にして、医療機関へご持参ください。